そこで、まず、都として景観法制定の動きをどのように見ているのか、所見を伺います。
(大西Q2):景観立法は、自治体の条例が先行し、法律が後を追った格好になりました。景観法と都及び区市の景観条例との連携のあり方や、画期的な法律とはいえ、景観法には大規模な景観アセスメントの規定はありませんし、またいわゆる眺望景観に関する規定もありません。こうした不十分性に関してどのように補っていくのか、お考えを伺います。
(大西Q3):景観問題と大いに関連するのですが、平成11年から民間の確認機関でも建築確認が行えるようになりました。その結果、建築確認時に建築計画を把握して、地域の歴史や条例、要綱などに照らした指導を行う機会が失われたと指摘されています。確かに単体規定については民間の資格のある機関でも確認可能かもしれませんが、集団規定については地元の実情を熟知していないと確認できないケースが少なくありません。したがって、特に大規模建築物の集団規定に関しては、自治体などによって確認事務を行うのが妥当であると考えますが、見解を伺います。
(大西):最後に、景観法が成立すれば、条例をつくりながらまちづくりに取り組んでいる自治体にとって追い風となります。そこで問題になるのが、「用途地域の決定権の市区町村への移譲」です。全国市長会が2003年に行った調査でも、三大都市圏の約7割の自治体が最も強く主張したのが、「用途地域の決定権限の市区町村への移譲」でした。スタッフも充実している大都市圏の市区がなぜ、用途地域を決定できないのか、全く理解に苦しみます。本来国が分権改革を行うべきですが、国を動かし、分権化を進めるために、都が、地方自治法の「事務処理の特例制度」を活用して、条例により市区町村へ権限移譲し、地方分権の流れを一層確かなものとすべき時期に来ている事を強く指摘し質問を終わります。